
🌟届け出
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師(以下、あはき師)が施術を行う際には、法律に基づいてさまざまな「届け出」が義務付けられています。
国家試験でも頻出項目のひとつであり、「誰に」「いつまでに」「何を届け出るのか」という視点で整理することが重要です。
以下の表は、国家試験で特に問われやすい主な届け出事項をまとめたものです。
日数 | 届け出が必要な事項 |
あらかじめ | 滞在業務(継続して同一地で1か月以上の施術を行う) |
したとき | 出張施術(往療のみを行う場合) |
5日以内 | 免許証の返納(死亡・辞退・取り消し時) |
開設後10日以内 | 施術所の開設届出 |
30日以内 | 名簿の訂正・削除(氏名変更・住所変更など) |
期日なし | 免許証の再交付申請(紛失・汚損等) |
それぞれの届け出先も重要なポイントです。
たとえば、施術所を開設した場合は、10日以内に都道府県知事へ届け出る必要があります。
一方で、免許証の返納や訂正、再交付などに関しては、厚生労働大臣が管轄です。
国家試験では、「5日以内に届け出るのはどれか」「厚生労働大臣に届け出るのはどれか」「期日の指定がないものは?」といった形式で出題されることが多く、数字や届け出先とセットで覚えることが得点の鍵になります。
✔︎ 試験対策のコツ
・「滞在業務」はあらかじめ
・「出張のみの施術」は開始したとき
・「免許証の返納」は5日以内
・「開設届」は開設後10日以内
・「名簿の訂正」は30日以内
・「再交付申請」は期日なし
また、開設した施術所に変更があった場合(例えば引越しや閉鎖など)も、同様に届出が必要です。
変更届や廃止届も忘れずに行う必要があり、開業後も継続して法的義務があることを理解しておく必要があります。
開業を目指す方にとっては、開設届のタイミングや施術所要件などとあわせて、法令順守が求められる「届け出」内容は絶対に押さえておきたい知識です。
🌟欠格事由
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の国家資格は、国民の身体に直接施術を行う責任ある業務であるため、その資格を取得・保持するためには一定の人格・能力・社会的信用が必要とされます。
そのため、免許を与えてはならない人=欠格事由に該当する者については、法律で厳格に定められています。
これらは厚生労働大臣の判断のもと、免許の交付が制限されるほか、免許を受けた後に該当した場合は取り消される可能性もあります。
あはき法における欠格事由は以下の4つです。
- 心身の障害により業務を適切に行えない者(厚生労働省令で定める)
→ たとえば、著しい精神障害や重度の身体障害により、安全な施術を提供することが難しいと判断される場合が該当します。 - 麻薬・大麻・あへんの中毒者
→ 医療従事者としての信頼性が求められるため、依存症などにより判断力や適正な施術が困難となる場合は免許を与えることができません。 - 罰金以上の刑に処せられた者
→ 単なる軽犯罪ではなく、社会的信頼を損なうような重大な犯罪歴(交通以外の刑事事件など)を有する場合が対象となります。 - あ・は・き業に関して犯罪または不正の行為があった者
→ 無免許施術、虚偽の広告、不正な保険請求などの過去がある者は、再度免許を受けることはできません。
国家試験では、「次のうち、欠格事由に該当しないものを選べ」といった形式で出題されやすく、ひっかけとして「罰金未満はOK」「医療事故だけでは欠格ではない」といった選択肢も登場します。正確な内容を理解しておくことが重要です。
試験対策ポイント
- 「心身の障害」は厚労省令で定められた基準あり
- 薬物中毒は厚生労働省が判断
- 罰金「以上」=罰金も含まれることに注意!
- 「業務に関する犯罪歴」は免許取り消しの根拠にも
また、欠格事由は免許取得の段階だけでなく、取得後にも適用される可能性があります。
免許を受けた後に新たに欠格事由に該当した場合は、免許の停止または取り消しが行われることもあるため、職業倫理を守り、法律を遵守して行動することが求められます。
免許保持者としての信頼を損なう行為は、個人だけでなく業界全体の信用にも関わるため、「欠格事由に該当しないような行動を日々心がけること」がプロとしての第一歩とも言えるでしょう。
🌟施術所の構造設備基準
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師が業務を行うには、法的に認可された施術所を開設しなければなりません。
施術所の開設にあたっては、「あはき法施行規則」によって構造設備の基準が明確に定められており、これらの基準を満たさないと開設届を受理してもらえません。
国家試験では、この「構造設備基準」が頻出ポイントのひとつとなっており、数値や条件に関する細かい出題が見られます。
- 施術室の広さ:6.6平方メートル(約4畳以上)
→ 患者が安全かつ衛生的に施術を受けられる広さを確保するための最低基準です。 - 待合室の広さ:3.3平方メートル(約2畳以上)
→ 施術を待つ患者のためのスペース。複数の患者を同時に受け入れる場合はより広く確保が望まれます。 - 施術室の1/7以上を外気に開放可能であること
→ 窓などで自然換気ができる構造が必要です。換気扇だけでは基準を満たさない場合があります。 - 消毒設備の設置
→ 器具や手指を消毒できる設備(消毒液、洗浄台、アルコール、紫外線滅菌器など)が必要です。
構造設備のポイント整理
- 施術室:6.6㎡以上 → 約4畳
- 待合室:3.3㎡以上 → 約2畳
- 換気:施術室面積の1/7以上を開放可能に
- 消毒:器具・手指のための設備が必要
国家試験では、「6.6㎡」や「1/7以上の開放」など具体的な数値が問われやすく、数字の混同に注意が必要です。
また、これらの設備基準は施術所の「新設・移転・改装」の際にも再確認されるので、開業を目指す方にとっても実務に直結する重要な知識です。
さらに、施術所は保健所への開設届が必要であり、その際には構造図や設備の写真などを添付して提出することが一般的です。
都道府県によって細かな運用が異なる場合があるため、実際の開設時には所轄の保健所に確認することが大切です。
なお、出張専門で施術所を構えない場合(往療のみ)には、構造設備の基準は適用されませんが、その代わりに「出張の届け出」が必要になります(→🌟届け出の章参照)。
まとめると、患者の安全・衛生・プライバシーを守るための基本条件として、構造設備基準の理解は国家試験だけでなく、施術者としての心得としても非常に重要です。
🌟広告の制限
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の施術所は、広告の内容に厳しい制限が設けられています。
これは、不適切な広告による誤認・誇大表現から患者を守るためであり、あはき法によって明確に広告可能な内容と禁止されている内容が定められています。
国家試験では、「広告してもよい事項」と「広告してはいけない事項」を識別する問題が頻出です。
以下の表で両者をしっかり区別しておきましょう。
広告の可否 | 内容 |
してもよい事項 |
① 施術者の氏名・住所 ② 業務の種類(あん摩・はり・きゅう 等) ③ 施術所の名称・所在地・電話番号 ④ 施術日・施術時間 ⑤ その他、厚生労働大臣が定めた事項
|
してはいけない事項 |
|
「してもよい広告」は、事実を淡々と記載したものに限られ、施術効果や個人の技術をアピールするような表現は禁止されています。
とくにインターネットやSNSでの情報発信も「広告」に該当する可能性があるため、誤解を招く表現には注意が必要です。
違反するとどうなる?
広告の制限に違反した場合は、あはき法により「30万円以下の罰金」が科される可能性があります。
これは両罰規定の対象となるため、法人と施術者の両方に罰則が及ぶ場合もあります。
また、広告してもよいとされる事項の中でも、「厚生労働大臣が指定した内容」に該当するかどうかは毎年見直しがあるため、最新の情報に基づいて広告する必要があります。
国家試験で問われやすいひっかけとしては、次のような例があります:
- 「施術者の国家資格を明記する」→ OK(例:はり師・きゅう師)
- 「◯◯病が治ります」→ NG(適応症表記は不可)
- 「有名な◯◯流派です」→ NG(流派の広告は禁止)
広告の制限は単なる暗記ではなく、「どの情報が患者に誤解を与えるか」という視点を持って覚えると理解が深まります。
安全で信頼される施術所運営のためにも、国家試験を通してしっかりと押さえておきましょう。
🌟罰則
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師(以下、あはき師)は、身体に直接施術を行う医療類似行為者として、法令遵守が強く求められます。
そのため、あはき法をはじめとする関係法規では、法令違反を行った者に対して明確な罰則規定が設けられています。
国家試験では、「〇年以下の懲役または〇万円以下の罰金」といった数字の知識が問われることも多く、特に金額・行為内容・該当する法違反のセットで覚えることが重要です。
罰則の区分 | 主な違反内容 |
3年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
・医業禁止違反(医師でなければできない診断・処置の実施) ・薬品使用禁止違反(薬剤の処方・注射・販売など) |
50万円以下の罰金 |
・無免許であはき業を行った場合 ・虚偽・不正により免許を取得した場合 ・守秘義務違反(※告訴がなければ起訴されない) ・業務停止命令や禁止命令への違反 |
30万円以下の罰金(※両罰規定あり) |
・医師の同意を得ずに脱臼・骨折への施術を行った場合 ・広告制限違反(※) ・消毒義務違反 ・施術所の開設届・変更届等の義務違反(※) ・都道府県知事の検査や報告の拒否・妨害(※) |
20万円以下の罰金 | ・医療機関と誤認させる名称を使用した場合(例:「〇〇クリニック」) |
医師法・薬剤師法違反(別法の違反) |
・診断行為(例:病名を告げる) ・外科的手術の実施 ・薬品の投与・処方・調剤 |
※両罰規定とは?
これは「違反をした個人」だけでなく、「施術所を運営する法人等」も同時に罰せられることを意味します。
したがって、従業員が違反行為をした場合でも、経営者側にも責任が及ぶ点に注意が必要です。
ここがポイント!
- 医師の同意なく脱臼・骨折に施術するのは違法(30万円以下)
- 虚偽広告・構造設備違反も30万円以下の罰則対象
- 「守秘義務違反」は親告罪(患者の訴えがなければ起訴されない)
- 「診断行為」はあはき師には認められておらず、医師法違反
施術者としての信頼を守るためにも、日頃から法令を意識した行動が求められます。
とくに、SNSでの安易な投稿や、適応症をうたう広告などは思わぬ法令違反となるリスクもあります。
国家試験では、「次のうち罰金額がもっとも高いものはどれか」「違反内容に対応する罰則の組み合わせ」といった問題が出題されやすいため、しっかり覚えておきましょう。
安全で信頼される施術者として業務を続けるために、「知っているつもり」ではなく、具体的な条文や罰則内容を正確に把握することが大切です。
🌟医療関係法規
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師も、医療に関連する国家資格保持者として、医療提供施設の区分や法的定義について理解しておく必要があります。
特に、医療法で定められた施設分類や、承認機関・入院患者数の要件などは国家試験でも頻出のポイントです。
以下に、主な医療施設の分類と承認機関、施設要件、入院患者数の基準をまとめた表を示します。
施設 | 承認 | 主な要件 | 入院患者数 |
病院 | 不要 | 特に明示なし(医師が常駐) | 20人以上 |
診療所 | 不要 | 開設には届出が必要 | なし or 19人以下 |
地域医療支援病院 | 都道府県知事 | ・地域の医療機関との連携 ・救急医療の提供が可能 | 200人以上 |
特定機能病院 | 厚生労働大臣 | ・高度な医療提供能力 ・10以上の診療科を有する | 400人以上 |
助産所 | 不要 | ・嘱託医師または嘱託医療機関を定める必要あり | 10人未満 |
これらの施設区分を覚える際のポイントは、「誰が承認するのか」「どのくらいの患者を受け入れているか」「どのような機能を果たしているか」という3点に注目することです。
覚えておきたいポイント
- 病院と診療所の違い:入院患者数が20人以上かどうかで区別される
- 地域医療支援病院:都道府県知事の承認が必要
- 特定機能病院:高度医療と10科以上の診療科、厚労大臣の承認が必要
- 助産所:開設には医師との連携体制(嘱託医師)の確保が必要
国家試験では、選択肢に「承認機関の組み合わせ」や「入院患者数の条件」を入れたひっかけ問題がよく出題されます。
特に地域医療支援病院=都道府県知事、特定機能病院=厚生労働大臣という組み合わせは要チェックです。
また、助産所については「10人未満」という患者数制限がある点、医師が常駐していない点で病院とは大きく異なるという特徴があります。
このように、医療提供施設ごとの役割や位置づけを理解することは、あはき師として関わる医療機関を適切に判断するためにも必要不可欠です。
自分が施術を行う場が医療機関なのか、そうでないのかによって適用される法律や責任が異なる点にも注意が必要です。
医療法や関連制度に関する内容は、毎年の試験でも安定して1〜2問出題されており、確実な得点源にしやすい範囲です。しっかり覚えておきましょう。
🌟鍼灸国家試験過去問
第1回-11
正しいのはどれか。
- 施術業は施術者免許の業務範囲に限られる。
- 施術所の専用施術室は5平方メートルと決められている。
- 施術者は薬品投与の指示行為ができる。
- 施術所は開設後20日以内に所在地の都道府県知事に届け出る。
第4回-11
正しい記述はどれか。
- 施術者の経歴を新聞に広告した。
- 施術所を開設したので20日後に届け出た。
- 施術所に3.3平方メートル以上の待合室を設けた。
- 医師の同意なく脱臼の患部に施術した。
第4回-12
正しい記述はどれか。
- 試験に合格したのですぐに業務を開始した。
- 施術者は薬品投与の指示ができる。
- 施術所に関する罰則は法人に対しても科す両罰規定である。
- 施術所の名称を胃腸病専門鍼灸院として広告した。
第4回-11
正しい記述はどれか。
- 医師の同意なく脱臼の患部に施術した。
- 施術者の経歴を新聞に広告した。
- 施術所を開設したので20日後に届け出た。
- 施術所に3.3平方メートル以上の待合室を設けた。
第1回-13
誤っているのはどれか。
- 施術者による外科手術は禁じられている。
- 施術者には秘密保持義務がある。
- はり師が施術に際して消毒義務を怠ったときは罰金に処せられる。
- 施術者の経歴の広告は許されている。
第3回-12
施術所の開設を届出る期限で正しいのはどれか。
- 開設後10日以内
- 開設の2週間前まで
- 開設の10日前まで
- 開設後2週間以内
第9回-13
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に定める施術所開設の届出期限はどれか。
- 開設後 5 日以内
- 開設後 20 日以内
- 開設後 30 日以内
- 開設後 10 日以内
第8回-12
施術所について正しいのはどれか。
- 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有する。
- 休止後の再開は30日以内に届け出る。
- 開設予定日の10日前までに届け出る。
- 東京はり科治療院という名称を使用する。
第12回-11
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で10日以内に届出を要するのはどれか。
- 施術所の開設届
- 失踪宣告による名簿削除
- 免許証の再交付
- 免許証の返納
第10回-13
施術所開設の届け出について誤っているのはどれか。
- 施設の名称を届け出る。
- 開設後10日以内に届け出る。
- 厚生労働大臣に届け出る。
- 業務の種類を届け出る。
第13回-11
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で免許を取り消された場合の免許証の返納期間はどれか。
- 7日以内
- 10日以内
- 30日以内
- 5日以内
第17回-11
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で5日以内に免許証を返納しなければならないのはどれか。
- 戸籍の変更があったとき
- 住所の変更があったとき
- 氏名の変更があったとき
- 免許の取消し処分を受けたとき
第25回-13
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、施術者が免許の取消し処分を受けたときに5日以内にしなければならないのはどれか。
- 施術所の廃止を届け出る。
- 名簿登録の消除を申請する。
- 免許証を返納する。
- 免許証の再交付を申請する。
第16回-12
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で5日以内に行わなければならないのはどれか。
- 免許取消しによる免許証の返納
- 施術所の開設届
- 失踪宣告による名簿消除
- 本籍地の変更
第25回-12
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、休止していた施術所を再開する際の必要な届け出の期限はどれか。
- 再開後30日以内
- 再開後10日以内
- 再開前7日以内
- 再開前5日以内
第3回-13
はり師・きゅう師として業務が開始できるのはいつからか。
- 名簿に登録されたとき
- 試験に合格したとき
- 免許の申請を行ったとき
- 合格証を受領したとき
第5回-14
施術業務が開始できるのはいつか。
- 名簿に登録されたとき
- 合格証を受領したとき
- 試験に合格したとき
- 免許証交付の申請を行ったとき
第14回-10
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で免許の効力が発生するのはいつか。
- 免許を申請したとき
- 名簿に記載されたとき
- 養成校を卒業したとき
- 国家試験に合格したとき
第17回-14
はり師、きゅう師として業務を開始できるのはいつからか。
- 免許の申請をしたとき
- はり師、きゅう師名簿に登録されたとき
- はり師、きゅう師試験に合格したとき
- 合格証書を受領したとき
第22回-12
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で、はり師、きゅう師として業務が開始できるのはどれか。
- 試験に合格したとき
- 合格証が発行されたとき
- 免許の申請を行ったとき
- 名簿に登録されたとき
第24回-12
はり師、きゅう師として業務を開始できるのはどれか。
- はり師、きゅう師国家試験に合格したとき
- 施術所の開設届を出したとき
- 学校または養成施設を卒業したとき
- はり師、きゅう師名簿に登録されたとき
第5回-11
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法令で規定する欠格事由はどれか。
- 外国国籍を有する者
- 無免許施術を行った者
- 20歳に満たない者
- 身体障害者
第8回-14
はり師、きゅう師の資格要件で欠格事由でないのはどれか。
- 放性結核にかかっている者
- 無免許施術者
- 外国国籍の者
- 大麻常習者
第16回-13
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で免許付与の欠格事由に該当しないのはどれか。
- 無免許施術を行った者
- 罰金刑に処せられた者
- 外国国籍者
- 麻薬中毒者
第11回-11
はり師、きゅう師の資格要件で欠格事由はどれか。
- 外国国籍者
- 肝炎ウイルスキャリア
- 20歳に満たない者
- あへんの中毒者
第19回-12
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の資格要件で欠格事由はどれか。
- 聴覚障害者
- 麻薬中毒者
- 軽犯罪法違反者
- 外国国籍の者
第24回-14
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で欠格事由でないのはどれか。
- 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
- 罰金以上の刑に処せられた者
- 心身の障害により業務を適正に行えない者として厚生労働省令で定めるもの
- 自己破産した者
第27回-13
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、免許証を返納しなければならないのはどれか。
- 免許証の書換え交付を申請するとき
- 施術者が失踪宣告を受けたとき
- 再免許を申請するとき
- 免許証の再交付を申請するとき
第26回-13
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、免許証を返納しなければならないのはどれか。
- 名簿登録の削除を申請するとき
- 書換え交付を申請するとき
- 再交付を申請するとき
- 再免許を申請するとき
第11回-12
はり師、きゅう師免許証の再交付について正しい記述はどれか。
- 再交付後、失った免許証を発見したら直ちにこれを廃棄する。
- 免許証の記載事項に変更を生じた時は再交付を申請する。
- 再交付までの期間は施術業務ができない。
- 申請書を厚生労働大臣に提出する。
第24回-15
施術者が免許証の再交付申請書を提出する先はどれか。
- 厚生労働大臣
- 都道府県知事
- 地方厚生局長
- 保健所長
第12回-14
免許証の再交付申請ができるのはどれか。
- 氏名を変更したとき
- 現住所を変更したとき
- 本籍地を変更したとき
- 免許証を汚したとき
第22回-13
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で免許証の再交付申請ができるのはどれか。
- 免許証を汚したとき
- 氏名を変更したとき
- 本籍地を変更したとき
- 住所を変更したとき
第18回-11
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で再交付を受けた後、失った免許証を発見した場合の対応で正しいのはどれか。
- 保健所長に返納する。
- 自身で破棄する。
- 都道府県知事に返納する。
- 厚生労働大臣に返納する。
第20回-11
はり師、きゅう師の免許を取消す権限を有する者はどれか。
- 都道府県知事
- 保健所長
- 内閣総理大臣
- 厚生労働大臣
第21回-12
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で施術者の身分が消滅するのはどれか。
- 精神疾患に罹患したとき
- 破産手続開始が決定されたとき
- 厚生労働大臣から業務停止命令を受けたとき
- 失踪宣言を受けたとき
第26回-12
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、再免許を与えることができるのはどれか。
- 免許証を紛失したとき
- 誤って免許証を破いてしまったとき
- 故意に免許証を汚したとき
- 免許取消しの事由に該当しなくなったとき
第31回-11
あはき法で、施術者が本籍地の都道府県を変更したときにしなければならないのはどれか。
- 免許証の再交付申請
- 名簿登録事項の訂正申請
- 免許証の返納
- 免許証の書換え交付申請
第2回-11
施術者の業務で正しい記述はどれか。
- 医行為は医師法で処罰される。
- 疾病の診断行為は許されている。
- 業務の開始は厚生大臣に届出る。
- 外科手術の指示ができる。
第12回-12
衛生上、害を生じるおそれがあると認めるとき、はり師、きゅう師の業務に関して必要な指示ができるのはどれか。
- 都道府県知事
- 医師
- 保健所長
- 町村長
第13回-13
臨検検査で正しい記述はどれか。
- 検査担当の職員は身分を示す証票の携帯義務がある。
- 施術所の衛生管理は含まれない。
- 犯罪捜査として認められる。
- 市町村長の職権による。
第15回-14
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で出張のみによって業務を行う施術者が届出をしなくてよいのはどれか。
- 休止したとき
- 施術したとき
- 廃止したとき
- 開始したとき
第17回-13
はり師、きゅう師の施術上の禁止行為はどれか。
- 美容を目的とする施術
- 薬品投与の指示
- 慢性疲労に対する施術
- 光線器具の使用
第18回-13
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で施術者が業務停止処分の対象になるのはどれか。
- 素行が著しく不良である者
- 破産宣告を受けた者
- 過料に処せられた者
- 大麻の中毒者
第22回-14
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で衛生上、害を生じるおそれがあると認めるとき、施術者に対して必要な指示ができるのはどれか。
- 厚生労働大臣
- 医師
- 都道府県知事
- 保健所長
第26回-14
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、施術所につき衛生上必要な措置が講じられていないとき、その使用制限を命じることができるのはどれか。
- 厚生労働大臣
- 都道府県知事
- 保健所長
- 市区町村長
第30回-11
あはき法で、都道府県知事が施術者に対し、衛生上害を生ずるおそれがあると認める業務に関して必要な指示をするとき、その指示に関して意見を述べることができるのはどれか。
- 市町村長
- 地方厚生局長
- 保健所長
- 医師の団体
第22回-11
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で正しいのはどれか。
- 施術所に関する広告の制限はない。
- 施術者は鎮痛剤を投与できる。
- 施術所は臨検検査を受ける。
- 施術者は外科処置を行うことができる。
第18回-12
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で施術者の業務の届出に関して正しい記述はどれか。
- 3年に1回は開設届の更新を要する。
- もっぱら出張のみで業務を開始する場合も届出を要する。
- 雇われている者でも本人の開設届を要する。
- 業務を休止するときは広告しなければならない。
第31回-13
あはき法で、施術者の住所地の都道府県知事に届け出るよう定めているのはどれか。
- 施術所を開設したときの届出
- 専ら出張のみによる業務を開始したときの届出
- 休止していた施術所を再開したときの届出
- 区域外に滞在して業務を行う届出
第1回-14
施術所開設の届出事項で必要でないのはどれか。
- 構造設備の概要および平面図
- 開設の場所
- 開設の年月日
- 本籍地
第21回-14
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で施術所の届出事項はどれか。
- 建物の面積
- 雇用する従業員数
- 広告する事項
- 業務の種類
第24回-13
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で施術所の開設に関する届出事項でないのはどれか。
- 開設の場所
- 施術者以外の従業員の氏名
- 構造設備の概要及び平面図
- 施術所の名称
第30回-12
あはき法における施術所の届出事項で、変更が必要でないのはどれか。
- 施術室を広くした。
- 業務に従事する施術者が変わった。
- 出張による施術を開始した。
- 開設者が変わった。
第3回-11
施術所の開設届出先はどれか。
- 厚生大臣
- 都道府県知事
- 市町村長
- 保健所長
第16回-11
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で施術所の開設届出先はどれか。
- 厚生労働大臣
- 都道府県知事
- 市町村長
- 保健所長
第6回-12
施術所について誤っている記述はどれか。
- 開設、廃止とも届け出が必要である。
- 待合室は不要である。
- 器具、手指などの消毒設備が必要である。
- 対象者は公衆または特定多数人である。
第12回-13
施術所の構造設備基準で誤っているのはどれか。
- 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
- 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
- 部屋面積の8分の1に相当する部分を外気に開放し得ること。
- 6.6平方メートル以上の専用施術室を有すること。
第20回-13
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で施術所の備えるべき要件に含まれないのはどれか。
- 施術室
- 収容施設
- 消毒設備
- 待合室
第14回-12
施術室の衛生管理について厚生労働省令で定められている措置はどれか。
- 温度
- 採光
- 湿度
- 騒音
第23回-13
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で専用の施術室として必要な面積はどれか。
- 5.5平方メートル以上
- 3.3平方メートル以上
- 7.7平方メートル以上
- 6.6平方メートル以上
第21回-11
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で施術所について正しい記述はどれか。
- 開設の届出先は厚生労働大臣である。
- 施術室は6.0平方メートル以上でなければならない。
- 待合室は3.3平方メートル以上でなければならない。
- 施術所の名称を「東京鍼灸医院」とすることができる。
第29回-12
あはき法で、施術所の構造設備について正しいのはどれか。
- 施術室は、室面積の5分の1以上に相当する部分を外気に開放しうるものでなければならない。
- 施術に用いる器具、手指等の消毒室を設けなければならない。
- 待合室は6.6平方メートル以上でなければならない。
- 施術室は専用でなければならない。
第27回-14
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づいて施術所を開設した場合、適切でないのはどれか。
- 待合室は10平方メートルとした。
- 施術室の一角を待合室とした。
- 施術に用いる器具・手指等の消毒設備を用意した。
- 採光、照明及び換気を充分にした。
第7回-14
施術所の名称として適切なのはどれか。
- 東京流家伝はり院
- 東京はり治療院
- 東京治療院
- 東京はり科療院
第9回-11
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で広告できるのはどれか。
- 胃腸炎に効くはり
- 鍼灸医東京太郎
- 東京鍼灸療院
- 中国秘伝のはり治療
第19回-11
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で広告できるのはどれか。
- 鍼灸医東京一郎
- 東洋治療院
- 鍼灸江戸流家元
- 東京はり灸療院
第23回-14
施術所の名称として使用できるのはどれか。
- 東京きゅう診療所
- 東京はり科医院
- 東京きゅう治療院
- 東京はりクリニック
第6回-14
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法令で広告できる事項はどれか。
- 施術者の技能
- 施術所の所在の場所
- 施術者の経歴
- 施術者の施術方法
第15回-13
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で広告できるのはどれか。
- 施術方法
- 学位
- 施術者の氏名
- 設備
第17回-12
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で広告できるのはどれか。
- 電気鍼
- 電気温灸
- 小児鍼
- 胃腸
第30回-13
あはき法で、施術所について広告できるのはどれか。
- 労災保険の適用
- やいと
- 認定鍼灸師
- パルス鍼
第10回-14
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で広告できないのはどれか。
- 駐車設備に関する事項
- 出張による施術の実施
- 施術者の技能
- 予約に基づく施術の実施
第14回-11
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で広告できないのはどれか。
- 施術料
- 電話番号
- 出張施術
- 駐車場設備
第20回-14
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で広告事項に含まれないのはどれか。
- 小児鍼(はり)
- 胃腸炎に効くはり
- 予約に基づく施術の実施
- 出張による施術の実施
第11回-13
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に定める罰則の量刑が最も重いのはどれか。
- 広告の制限に違反した場合
- 消毒の義務に違反した場合
- 施術所の開設に虚偽の届出をした場合
- 秘密保持義務に違反した場合
第30回-14
あはき法で定められている罰則で量刑が最も重いのはどれか。
- 施術者が都道府県知事の指示に違反した。
- 施術所の開設を届け出なかった。
- はり師が消毒をせずに施術した。
- 施術者が秘密保持義務に違反した。
第13回-12
守秘義務(秘密保持義務)で誤っている記述はどれか。
- 正当な理由がなく秘密を漏らしてはならない。
- 被害者の告訴がなくても起訴される。
- 業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
- 施術者でなくなった後も義務は残る。
第13回-13
臨検検査で正しい記述はどれか。
- 検査担当の職員は身分を示す証票の携帯義務がある。
- 市町村長の職権による。
- 施術所の衛生管理は含まれない。
- 犯罪捜査として認められる。
第25回-14
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、はり師が必要な消毒をしなかったときの罰則はどれか。
- 1年以下の懲役
- 50万円以下の罰金
- 30万円以下の罰金
- 期間を定めた業務停止
第27回-15
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、業務停止を命ぜられた者がその期間中に業務を行った場合の罰則はどれか。
- 免許取消し
- 30万円以下の罰金
- 1年以下の懲役
- 50万円以下の罰金
第29回-13
あはき法で、30万円以下の罰金に処せられるのはどれか。
- はり師が必要な消毒をせずに鍼施術した。
- きゅう師が灸頭鍼を行った。
- はり師が医師の同意を得ずに骨折の患部に鍼施術した。
- 虚偽の事実に基づいてきゅう師免許を取得した。
第31回-12)
あはき法で、施術者が都道府県知事に虚偽の報告をしたときの罰則はどれか。
- 1年以下の懲役
- 免許の取消し
- 50万円以下の罰金
- 30万円以下の罰金
第7回-12
施術上の禁止行為はどれか。
- 慢性疲労回復のための施術
- 美容を目的とした施術
- 施術の局部の消毒
- 薬品投与の指示
第17回-13
はり師、きゅう師の施術上の禁止行為はどれか。
- 薬品投与の指示
- 慢性疲労に対する施術
- 美容を目的とする施術
- 光線器具の使用
第9回-14
はり師、きゅう師に許される施術行為はどれか。
- 医師の指示による外科手術
- 薬品の投与
- 販売目的での調剤
- 業務範囲内の電気光線器具の使用
第19回-13
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で、はり師、きゅう師の業務の範囲内で許される施術行為はどれか。
- 電気光線器具を使用する
- 化膿部位に探膿針で排膿をする
- 灸の後に液体窒素を塗布する
- 頓用で鎮痛剤を投与する
第8回-13
医療行為と医療従事者との組合せで正しいのはどれか。
- 処方せんなしでの調剤 ── 薬剤師
- 歯石除去 ───────── 歯科衛生士
- 外科手術 ───────── 救急救命士
- エックス線撮影 ────── はり師、きゅう師
第15回-11
我が国の医療保険制度について誤っているのはどれか。
- 一部負担金がある。
- 給付は定型的である。
- 公的機関が運営する。
- 任意加入である。
第20回-12
はり師、きゅう師が請求できる療養費の支給対象に含まれないのはどれか。
- 頸椎捻挫後遺症
- 五十肩
- 半月板損傷
- 頸腕症候群
第31回-14
都道府県等に医療安全支援センターを設けるよう定めている法律はどれか。
- 地域保健法
- 医薬品医療機器等法
- 健康増進法
- 医療法
第4回-13
医療施設で誤っているのはどれか。
- 総合病院:患者50人以上の収容施設
- 診療所:患者19人以下の収容施設
- 病院:患者20人以上の収容施設
- 助産所:妊産婦、じょく婦10人未満の収容施設
第19回-14
医療法による特定機能病院について正しいのはどれか。
- 2次救急医療を担う
- 300床以下でも申請できる
- 高度の医療を行う
- 都道府県知事の認可を要する
第21回-13
医療法で救急医療を提供する能力が要件になっている医療施設はどれか。
- 地域医療支援病院
- 有床診療所
- 介護老人保健施設
- 特定機能病院
第23回-12
医療法による特定機能病院に必要な要件はどれか。
- 救急医療を提供する能力
- 高度医療を提供する能力
- 都道府県知事の承認
- 200以上の患者を入院させるための施設
第26回-15
助産所について定めている法律はどれか。
- 保健師助産師看護師法
- 地域保健法
- 医療法
- 医師法
第2回-13
国民皆保険に関係する法律はどれか。
- 国民健康保険法
- 母子保健法
- 医療法
- 生活保護法
第3回-14
身体障害者福祉法に基づく福祉の措置に含まれないのはどれか。
- 日常生活用具の給付
- 補装具の交付
- 医療施設への紹介
- 育成医療の給付
社会福祉の関係法規でないのはどれか。
- 身体障害者福祉法
- 児童福祉法
- 生活保護法
- 優生保護法
第7回-11
環境衛生関係法規でないのはどれか。
- 公衆浴場法
- 学校保健法
- 食品衛生法
- 理容師法
第8回-11
身体障害者福祉法について正しい組合せはどれか。
- 保健所 ──── 更生相談
- 市町村 ──── 身体障害者手帳の交付
- 対象年齢 ─── 18歳以上
- 都道府県 ─── 身体障害者援護の実施
第10回-12
育成医療を定めた法律はどれか。
- 身体障害者福祉法
- 児童福祉法
- 健康保険法
- 生活保護法
第14回-13
法律で定める対象年齢で誤っている組合せはどれか。
- 知的障害者福祉法 ─── 18歳以上
- 児童福祉法 ────── 18歳未満
- 介護保険法 ────── 18歳以上
- 身体障害者福祉法 ─── 18歳以上
第23回-15
高齢者の医療の確保に関する法律における特定健康診査の対象者の年齢はどれか。
- 20歳以上
- 40歳以上
- 65歳以上
- 75歳以上
第25回-15
受動喫煙の防止を規定しているのはどれか。
- 地域保健法
- 介護保険法
- 健康増進法
- 高齢者の医療の確保に関する法律
第27回-12
生活保護法による扶助で現物給付はどれか。
- 教育扶助
- 住宅扶助
- 医療扶助
- 生活扶助
第29回-14
保健所の設置根拠となる法律はどれか。
- 地域保健法
- 健康増進法
- 感染症法
- 医療法
第10回-11
障害者福祉の基本的考え方から外れているのはどれか。
- バリアフリー
- 雇用促進
- ノーマライゼーション
- グローバリゼーション