ソーシャルワーカーやケアマネージャーなど、何かのきっかけがないと訪問看護を利用するどころか、存在事態知らない人もいます。
ましてや、保険適応されるのが当たり前と思っている看護にも自費看護というものがあるなんて・・・と。
Kagayaは鍼灸でも看護でもなるべく公費を利用できるようにしたいと思っています。
しかし、人員の問題や保険適応条件が色々とキビしく基準が満たせないため、自費いう選択になってしまいます。
公費と自費は何が違うの?という話ですが、公費適応には制限があります。
できること、できないことが決められています。
自費は公費ではできないことができます。
一概に公費が安いから公費が良いとは限りません。
ぜひ、自費サービスも検討してほしいと思いますが、利用料が若干高く感じられます。
そんな家計の負担を軽減してくれるのが「医療費控除」です。
「医療費控除」には鍼灸やマッサージ治療だけではなく、自費訪問看護利用でも控除を受けることができます。
医療費控除が受けられるということは、所得税や住民税も安くなるということです。
今回はそんな「医療費控除」について解説していきます。
医療費控除とは
医療費控除とは、その年に支払った医療費が100,000円以上だった場合に、かかった医療費を所得金額から控除できるというものです。
医療費は本人のものだけでなく、同一生計の家族のものも含みます。
医療費控除の対象となる医療費
- 医師、歯科医師による診療
- 治療、療養に必要な医薬品の購入費(風邪をひいた場合の風邪薬などの市販薬の購入代金も含む)
- 人間ドックや健康診断の費用(重大な病気が見つかって治療を行った場合)
- 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所の入院や入所費
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費
- 保健師、看護師、准看護師または特に療養を依頼した人に対する費用(家政婦に病人の付添いを頼んだ場合の費用も含む)
- 助産師による分べん介助に関する費用
- 介護福祉士等による一定のたんの吸引・経管栄養に関する費用
- 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
- 通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代、コルセットなどの医療用器具等の購入費やレンタル料
- 義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費
- おおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合のおむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要)
- 骨髄移植・臓器移植のあっせんに係る患者負担金
- 高齢者の特定保健指導のうち一定の基準にあてはまる人が支払う自己負担金
他にも視力回復レーザー手術(レーシック手術)や、海外旅行先で外国の医師に対して支払った医療費も医療費控除の対象となります。
公費・自費問わず、看護師に療養の世話を依頼した費用は医療費控除が受けられます。
障がい児(者)には必見情報です。
オムツ費はかなり家計を圧迫しています。
医師が発行した「おむつ使用証明書」があれば、オムツ代も医療費控除対象になるそうです。
主治医に相談して、ぜひ発行してもらうと良いと思います。
医療費控除とならないもの
- 人間ドックや健康診断の費用(重大な病気が見つからなかった場合)
- 医師等に対する謝礼
- ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のための医薬品の購入代金
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費用のうち、治療に直接関係のないもの
- 保健師、看護師、准看護師または特に療養を依頼した人に対する所定の料金以外の心付けなど
- 家族や親類縁者に付き添いを頼んで付添料の名目で支払ったもの
- 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等
病気やケガの治療に直接関係のない施術行為や、予防・健康増進目的、謝礼目的で支払った費用は医療費控除の対象外となっています。
医療費控除の対象となる費用か判断に迷う場合は、国税庁ホームページの「税についての相談窓口」で確認できます。
医療費控除は所得税と住民税の節税になる
医療費控除は課税の対象になる所得から医療費を差し引いたものです。
医療費控除を適用するためには確定申告をする必要があります。
個人事業主や経営者は確定申告をしますが、雇用されてい人は年末調整を会社がしているので、医療費控除を知らない人もいると思います。
年末調整対象外の控除
保険料について医療費控除、ふるさと納税などの寄付金控除、災害や盗難などで資産に損害を受けたときの雑損控除などは確定申告をすることで控除を受けることができます。
年末調整をした人はさらに、上記の控除があれば確定申告をすると所得税や住民税の節税になります。
医療費控除には本人自分だけではなく、同一生計の家族の医療費も所得から差し引くことができます。
医療費が多ければ多いほど、所得から引かれ、所得額が低くなります。
所得にかかる住民税の税率は10%(都道府県民税・市区町村民税の合計)であることから、医療費控除額の10%に当たる金額だけ住民税が安くなります。
節税した住民税は翌年6月以降に納めるため、所得税のように還付はされません。
まとめ
医療費控除は100,000円以上医療費がかかった場合に確定申告すれば、所得から控除されます。
所得から控除されるということは、所得にかかる所得税や住民税が安くなります。
雇用されている人の節税対策はふるさと納税だけではありません。
病院を受診するだけが医療費控除の対象ではありません。
これから公費での訪問看護だけでなく、自費での訪問看護の需要が高くなるかもしれません。
自費看護は公費に比べると高いです。
それでも必要な人はいるので、医療費控除の対象であるのは、少しでも家庭の負担が減らせていいと思います。