
🌟ご自宅で受けられる治療と節税メリット
こんにちは。
プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
「鍼灸や訪問ケアって医療費控除の対象になるの?」これは実際によくいただくご質問です。
特に自費でのケアや保険外サービスを利用されている方にとっては、少しでも家計の負担を軽くしたいというお気持ちはよくわかります。
「きらぼし」で行っているケアは、訪問による鍼タッチケアや、看護師としての見守り・健康管理サポートなど、ご自宅で受けられることを前提としたサービスが中心です。
お子さんの発達支援や、ご家族の不調改善、働くご本人の不眠ケアなど、それぞれの生活背景や目的に応じて対応していますが、こうしたケアの中には、医療費控除の対象になりうる施術も多く含まれています。
「医療費控除」と聞くと、確定申告や税金の話になって、なんだかハードルが高そう…と感じる方もいるかもしれません。
でも、実は仕組みを理解して活用すれば、安心して継続的なケアを受けるための力強いサポートになる制度なんです。
例えば、月3~4回の施術を1年間続けるだけでも、合計で10万円を超えることはよくあります。
そのうえで、ほかの医療費(通院や薬代など)とあわせて申告することで、税金が還付される可能性があるのです。
そして、自宅で受けられることのメリットも大きいです。
通院の負担がないだけでなく、お子さまの情緒の安定や、家族の時間の確保、リラックスした状態で施術を受けられるなど、多くの方が「訪問にしてよかった」とおっしゃいます。
「でも、何が対象で、何が対象外なの?」「どうやって証明すればいいの?」そんな疑問にお答えしながら、実際にきらぼしでのケアがどう医療費控除と関係してくるのか、わかりやすく解説していきますね。
この記事では、
- 医療費控除の基本的な仕組み
- きらぼしのケアが対象になるケース・ならないケース
- 自宅で受けられるケアの魅力と、節税効果
- 確定申告の流れや必要書類
について詳しくお話していきますので、「知らなかった!損してた!」なんてことがないように、ぜひ最後までお読みください。
ケアの必要性と、家計の安心を両立させるために──医療費控除を上手に活用して、ご自宅でのケアをもっと身近なものにしていきましょう。
🌟医療費控除とは?
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税や住民税の一部が軽減される制度のことです。
病院に通っていたり、薬をよく処方されていたりする方にとってはおなじみかもしれませんが、鍼灸や訪問ケアなどの「自費治療」でも条件によっては適用されるのをご存じですか?
これは、国税庁が定めている「医療費控除の対象となる費用」に、国家資格者による治療が含まれているためです。
具体的な条件を見てみましょう。
- その年の医療費が10万円(または合計所得金額の5%)を超えた場合
- 超えた金額分が最大200万円まで控除対象となる
- 自分や家族の分も合算可能(生計を一にする配偶者・子ども・親など)
たとえば、年収300万円の方であれば、5%=15万円なので、それを超えた分が医療費控除の対象となります。
逆に、所得が低めの方は「10万円」ではなく「所得の5%」が基準になるため、より少ない支出でも控除を受けられる場合があるということになります。
また、意外と見落とされがちですが、ご本人だけでなく、ご家族(夫婦・子ども・高齢の親など)にかかった医療費も合算できるのが大きなポイントです。
たとえば、「お子さんの発達支援で鍼灸ケアを受けている」「ご高齢の親御さんの在宅ケアに看護訪問を依頼している」といった生計を一つにしているケースでは、それらすべての支出を一緒に申告することが可能です。
控除を受けるためには、年明けの確定申告(2月中旬~3月中旬)で「医療費控除」の申告を行う必要があります。
面倒に感じるかもしれませんが、最近はe-Taxなどのオンライン申告も充実しており、スマホでも比較的簡単に済ませられるようになってきました。
医療費控除は、医療機関にかかる機会の多いご家庭にとって、とてもありがたい制度です。
そして、鍼灸や看護師による在宅ケアもその対象になりうるという点は、まだ知られていないことが多いため、「どうせ自費だからダメだろう」と諦める前に、ぜひチェックしてみてくださいね。
次の章では、具体的にどのような医療費が対象になるのか、そして「きらぼし」のケアがどのようなケースで控除対象となるのかをご紹介していきます。
🌟どんな医療費が対象?
医療費控除の対象になるのは、「治療のために必要」と判断される医療行為やサービスにかかった費用です。
つまり、「病気やケガを治すため」「症状を軽減させるため」に行われたものであれば、病院の診察だけでなく、薬代や施術費、交通費なども控除の対象になる可能性があります。
逆に、美容や疲労回復、癒しといった目的だけでは「治療」とは認められないため、リラクゼーションサロンやエステ、整体などは対象外です。
ここで、医療費控除の対象となる費用の具体例を見てみましょう。
- 医師による診察・治療費
- 病院で処方された薬代(市販薬は対象外※セルフメディケーション税制は別)
- 国家資格を持つ鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師による施術費
- 歯科の治療(保険診療・一部の自費診療も含む)
- 出産にかかった費用(分娩・通院・助産師によるケアなど)
- 障がい児・高齢者への医療的な介護サービス費用
- 通院にかかった公共交通機関の費用(バス・電車など)
- 子どもや高齢者の病院付き添いにかかる交通費(条件あり)
- 在宅医療にかかる費用(訪問診療、訪問看護、訪問鍼灸など)
こうした費用は、原則として医師の診断・治療の必要性に基づいて支払われたものであることが前提になります。
とはいえ、必ずしも医師の診断書が必要なわけではありません。
たとえば、慢性的な肩こりや腰痛などで、国家資格をもつ鍼灸師やマッサージ師に定期的に通っている場合でも、「治療目的」であることが明確であれば対象になることがあります。
また、交通費に関しても、タクシーや自家用車は原則として対象外ですが、バスや電車などの公共交通機関は対象となります。
例外的に「緊急時や深夜など他に手段がない場合」に限り、タクシー代が認められるケースもあります。
注意したいのは、「治療費の領収書」と「交通費の記録」をしっかり残しておくこと。
とくに、家族の分もまとめて申告する場合は、誰のためにどんなケアを受けたのか、何にいくらかかったのかがわかるように整理しておくことが大切です。
ちなみに、「きらぼし」のように国家資格をもつ施術者が提供する訪問型の鍼灸ケアや健康管理サポートは、症状の緩和や治療を目的としていれば控除対象になります。
美容目的や癒し目的のリラクゼーションマッサージと違い、医療的ケアの一環として提供していることが明確であるかどうかが判断のカギとなります。
次章では、実際に「きらぼし」で行っているケアの中で、どのようなサービスが医療費控除の対象になりうるのか、事例を挙げながらご紹介していきます。
🌟「きらぼし」のサービスは医療費控除の対象?
はい、「きらぼし」で提供している多くのサービスは、医療費控除の対象になります。
なぜなら、「きらぼし」で提供しているケアは、すべて国家資格を持つ鍼灸師・看護師であるKagayaが、ご自宅やシェアサロンでの訪問・対面ケアとして行っているものだからです。
医療費控除の基本的な考え方は「治療を目的としているかどうか」。
これはつまり、施術やサポートが病気や症状の改善・緩和を目的として行われているかということです。
以下のようなケースでは、「治療目的であること」が明確であるため、医療費控除の対象として認められやすいと考えられます。
✅ 医療費控除の対象となる具体例
- 小児の神経発達症や重症心身障がい児への鍼灸ケア
症状の緩和や自律神経の安定を目的として、定期的なはり・お灸を行っているケース。 - 慢性的な肩こり・腰痛などに対する訪問鍼灸
日常生活に支障が出るような筋緊張や疼痛に対し、治療的に施術を行っている場合。 - 不眠・PMS・情緒不安定などに対する耳介療法
精神的・身体的な症状の緩和を目的とした非侵襲的治療(パイオネックス・ASPなど)。 - 在宅での看護師による健康管理・見守り支援
医師の指示がなくても、医療的ケアの一環として看護師が対応している場合。
実際には、医師の診断書がなくても「治療目的であること」が明確であれば、国税庁のガイドラインでも医療費控除の対象になりうるとされています。
一方で、以下のような目的の施術やサービスは、医療費控除の対象外と判断される可能性があります。
⚠️ 対象外になるケース(ご注意ください)
- 美容目的の施術(例:リフトアップ、痩身、美肌鍼など)
- リラクゼーション・慰安目的のマッサージ(疲労回復、癒しを主目的とした施術)
- 医療的な必要性が認められない施術(症状の記録・目的が不明瞭な場合)
このように、「治療目的」として認められるかどうかは、施術の内容だけでなく、その目的や経過記録、領収書の記載内容なども判断材料となります。
そのため「医療費控除で申告を考えている」という方は、ご予約時にその旨をお知らせください。
症状や目的をヒアリングしたうえで、治療としての位置づけが明確になるように、医療費控除用の領収書を発行いたします。
また、明細や目的の説明が必要な場合にも対応可能ですので、確定申告時に安心してご利用いただけます。
このように「きらぼし」の訪問鍼灸・ナースケアは、ただの癒しではなく、暮らしの中で必要とされる医療的サポートとして、多くの方にご利用いただいています。
ご不安がある場合や判断に迷う場合は、お気軽にご相談くださいね。
制度の範囲で最大限できるサポートを、一緒に考えてまいります。
🌟ご自宅で受けられる治療の魅力
「きらぼし」では、東京都小平市を中心に、訪問型の鍼灸+看護ケアサービスを提供しています。
この訪問スタイルは、通院が難しい方や生活スタイルに制約のあるご家庭にとって大きなメリットがあります。
たとえば──
- 医療的ケアや発達支援が必要な小さなお子さまがいるご家庭
- ご家族の介護や見守りが必要で、外出が難しい方
- 仕事や家事に忙しく、夜間しか施術を受ける時間がとれないワーキングママ・パパ
こうした方々が、ご自宅で安心してケアを受けられるのが「きらぼし」の訪問サービスの特徴です。
- 月・火・水・金の夜18:30~22:00まで訪問可能
- 小児専門のはりタッチケア(発達・睡眠・情緒など)
- 看護師による医療的見守り・健康相談・保護者支援
一般的に、治療やケアを受けるには病院や施術所へ「通う」のが前提ですが、「きらぼし」ではその常識を覆し、ご自宅にいながら専門的な施術を受けられる環境を整えています。
リビングでくつろぎながら、いつもの寝室で横になりながら、保護者がそばに付き添ったまま施術ができる──これは、安心感と効果の両立ができる訪問ケアならではの魅力です。
また、施術時間も18:30以降の夜間対応に設定しているため、日中は仕事や育児で動けない方にも柔軟に対応できる体制を整えています。
訪問鍼灸では、症状に合わせたツボ選びやお灸、刺さないはり(接触鍼)など、ご自宅で安全に行える方法で対応します。
看護師としての立場からは、日常生活のアドバイスやモニタリング、必要に応じて医療機関への連携も行っています。
さらに、訪問だからこそできる、家族全体へのサポートや生活環境の観察も行えるのが特徴です。
ご本人だけでなく、ご家族全体が健やかに過ごせるよう支援しています。
交通費や移動時間の削減だけでなく、体調やスケジュールに合わせて柔軟にケアを受けられるというのは、在宅施術の大きな利点です。
「こんな状況でもお願いして大丈夫?」「うちの環境でも来てもらえる?」など、迷ったらまずはお気軽にご相談ください。
ご自宅でのケアが不安な場合には、小平駅周辺のシェアサロンでの施術も可能です。
あなたのライフスタイルに寄り添ったケアの形を、一緒に見つけていきましょう。
🌟医療費控除の手続きってどうするの?
「医療費控除が使えるかも…」と思ったとき、次に気になるのが「どうやって申告すればいいの?」という点ですよね。
実は、医療費控除の申請手続きは、年に一度の確定申告でまとめて行うことができます。
確定申告というと個人事業主やフリーランスの方だけのもの、というイメージがあるかもしれませんが、会社員や主婦の方でも医療費控除のためにだけ申告することが可能です。
ここでは、医療費控除を受けるための流れを4つのステップに分けて、わかりやすくご紹介します。
- 施術後、領収書を保管しましょう
→ 「きらぼし」では、治療目的の施術には医療費控除対応の領収書を発行しています。1回ごとにファイルに入れる、家計アプリに記録するなど、年末にまとめて確認できるようにしておくのがポイントです。 - 確定申告時に「医療費控除」の欄に記入します
→ 毎年2月中旬〜3月中旬が申告期間です。スマホやパソコンからのe-Tax、または税務署への紙の提出でもOKです。e-Taxではマイナンバーカードがあるとよりスムーズ。 - 「医療費控除の明細書」を作成
→ 2017年からは領収書の提出は不要になりましたが、「明細書」への記載が必要です。
項目には「支払先(きらぼし等)」「治療内容」「支払額」「対象者」などを入力。フォーマットは国税庁HPからダウンロード可能です。 - 還付金を待つ
→ 申告後、通常は数週間から1〜2か月ほどで指定の銀行口座に還付金が振り込まれます。
また、医療費控除の明細書は5年間の保管義務があります。
提出はしなくても、あとから確認を求められることがあるため、領収書やメモを大切に保管しておきましょう。
【ちょっとしたアドバイス】
- 複数の医療機関や施術所を利用している場合は、Excelや家計簿アプリで管理しておくと便利
- ご家族分を合算するなら、誰の医療費か明記しておくと記入がラク
- 年末ギリギリより、施術のたびにメモと領収書保管を習慣化すると安心
「難しそうで不安…」「e-Taxって使ったことない」という方も、実際にやってみると意外と簡単という声が多いです。
税務署に行けばサポートも受けられますし、確定申告会場ではスタッフが付き添って手続きしてくれるところもあります。
「きらぼし」では、ご希望の方には医療費控除に必要な記載を含む領収書・明細の発行を行っておりますので、お気軽にお申し付けください。
税金が戻ってくるだけでなく、ご家族の健康と安心を守る大切なステップです。
ぜひ、この制度を上手に活用していただけたらと思います。
🌟医療費控除を上手に使えば節税につながる
「きらぼし」で提供している訪問ケアは、1回あたり7,000〜10,500円(税込)が目安です。
内容によっては、お灸・耳鍼・自律神経調整・小児ケア・見守り看護などを組み合わせて実施しています。
一見すると「ちょっと高いかな?」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、ご自宅で受けられる安心感・継続的な体調管理・夜間対応などを含めて考えると、医療的なサポートとしては十分に価値ある価格だと感じてくださる方が多くいらっしゃいます。
とはいえ、月に何度か受けるとなると、年間ではなかなかの金額になります。
たとえば──
- 月3回 × 8,000円 × 12か月=約288,000円
- ここに保険外の交通費・付き添いケアなどが加わると、年間30万円以上になることも
このような支出も、きちんと記録して確定申告で申請すれば、医療費控除の対象となり、税金の還付(=戻ってくるお金)を受けられる可能性があります。
還付額はその方の所得や家族構成によって変わりますが、たとえば年収400万円のご家庭で、医療費が年間30万円を超えた場合、2〜5万円程度の税金が戻ってくるケースも少なくありません。
戻ってきた還付金を、また翌年のケアに活用できると考えれば、ご家族の健康維持と経済的負担の軽減を両立させることができます。
特に、お子さまの発達ケアや、高齢者の健康管理など、定期的なフォローが必要なご家庭では、この制度をうまく活用することで、「受けたいけど高くて無理かも…」と感じていたケアも、現実的な選択肢として検討できるようになります。
また、会社員の方でも、確定申告を行えば医療費控除を受けることができます。
家族全員分の医療費を合算して申告できるため、「自分の分は少ないけれど、家族の分を合わせたら10万円超えていた」というケースも多いです。
制度をうまく使えば、単なる出費と思われがちな自費ケアも、実質的には節税効果のある“投資”に変わります。
「こんなケースも対象になるの?」「申告方法がわからない…」という方も、お気軽にKagayaまでご相談ください。
ご希望があれば、領収書や明細の記載方法もサポートいたします。
あなたとご家族が、安心して必要なケアを継続できるように──医療費控除の活用、ぜひ前向きにご検討くださいね。
🌟まとめ|健康と暮らし、どちらも大切にしたいあなたへ
ここまで、医療費控除の制度と、「きらぼし」での訪問ケアがどのように活用できるかについてご紹介してきました。
- 鍼タッチケア・ナースケアは、医療費控除の対象になる可能性があります
- ご自宅での施術は、通院の負担を減らし、生活スタイルに合わせたケアが可能です
- 医療費控除を使えば、安心してケアを続けながら節税につなげることもできます
私たちは、家族の健康のために一生懸命に向き合っているあなたの存在を知っています。
子育てや介護、仕事、生活の中で、自分や家族の体調に向き合うことは、時にとても大変なことです。
でも、「自宅でケアが受けられる」「国家資格のある人が来てくれる」「費用も控除の対象になるかもしれない」と思えたら、少しだけ心が軽くなりませんか?
「きらぼし」は、そんなふうに暮らしの中に寄り添える医療・看護の形を目指しています。
治療院に通うのが難しいからといって、必要なケアをあきらめないでほしい。
仕事や育児で時間がとれないからといって、体の不調を我慢しないでほしい。
必要な人に、必要なケアが届くように。
そして、それが無理のないかたちで続けられるように。
医療費控除は、そのためのひとつの仕組みです。
知っているか、活用できるかで、毎年の負担は大きく変わります。
「これは対象になるの?」「この領収書で大丈夫?」そんな疑問があれば、どうぞ気軽にKagayaまでご相談ください。
これからも、「健康」と「暮らし」のどちらも大切にするあなたを、きらぼしはそっと支え続けます。
📩 ご相談・お問い合わせはこちら